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最後に代表的な登記の申請方法について説明します。
個人で登記を行う場合には、冒頭でも述べたとおり、権利関係が複雑なものやローンを利用(抵当権を設定)するものは適しません。司法書士に依頼してください。またそれ以外でも登記所の相談コーナーなどでよく内容を確かめた上で申請してください。(登記所の相談コーナーはたいへん親切です)
(1)売買による所有権移転登記
売買により土地取引を行う場合、買主が売主の申請代理人を兼ねて登記を行うケースが多いため、その事例に基づいた申請書の作成例を説明します。
1)作成方法
まず用紙ですが、特に法令による規定はありません。A4サイズのコピー用紙にパソコン印刷でokです。体裁としては申請書と後述する登録免許税相当額の収入印紙や領収書を貼ったA4サイズの用紙を一緒に左綴じにして、全てのつづり目に申請者が契印を押します。(申請書の上部と右側には十分な余白をとってください)それを添付書類(契約書、領収書、住民票、申請書のコピーなど)とともに提出します。
2)郵送
法改正により出頭義務がなくなりましたので、郵送による申請も可能です。その場合封筒に「不動産登記申請書在中」と書いて書留郵便にしてください。
3)サンプル
申請書のサンプルを以下に示します。
登記申請書(サンプル)
登記の目的 所有権移転
原因 平成20年4月1日売買
権利者 東京都北区緑山71番地の45 北村柊
義務者 東京都北区緑山71番地の44 北村修
添付書類
登記済証
登記原因証明情報
代理権限証書
印鑑証明書
住所証明書
登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由
□不通知 □失効 □失念 □その他( )
□登記識別情報の通知を希望しません。
平成20年4月3日申請 東京法務局北支局
申請人兼義務者代理人 東京都北区緑山71番地の45 北村柊(印)
連絡先の電話番号03(XXXX)XXXX
課税価格 金XX,XXX,XXX円
登録免許税 金XXX,XXX円
不動産の表示
所在 東京都北区緑山
地番 71番44
地目 宅地
地積 200.02平方メートル
価格 金XXX,XXX円
所在 東京都北区緑山71番地44
家屋番号 71番44
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階55.27平方メートル
2階37.12平方メートル
価格 金XXX,XXX円
3)書き方
上記サンプルに基づき各項目の書き方を説明します。
◇原因
売買契約を締結した日です。
◇権利者
買主の住所、氏名を記載します。
住所は添付書類の住民票と一致している必要があります。
◇義務者
売主の住所、氏名を記載します。
登記事項証明書と一致している必要があります。
◇登記済証
権利証の原本を添付します。これは登記後返してくれます。
ここで権利書に該当するのは売買や合筆などによる権利に関する登記済証だけで、抵当権の設定登記済証などは含まれません。
◇登記原因証明情報
売買契約書・領収書などです。
◇代理権限証書
売主の委任状です。登記は本来共同申請が基本ですが、売主が同席するのは大変ですので、このように委任するケースがほとんどです。印は印鑑証明書と同じ実印を押します。
委任状の中に出てくる「別紙目録」とともにサンプルを示しますので参考にしてください。
作成したら委任状、別紙目録の順に左綴じにして、実印により契印を押します。
委任状(サンプル)
私は東京都北区緑山71番地の45北村柊に、平成20年4月1日、同人への売買による別紙目録記載の不動産の所有権移転の登記申請に関する一切の権限を委任します。
平成20年4月2日
東京都北区緑山71番地の44 北村修(印)
別紙目録(サンプル)
所在 東京都北区緑山
地番 71番44
地目 宅地
地積 200.02平方メートル
価格 金XX,XXX,XXX円
所在 東京都北区緑山71番地44
家屋番号 71番44
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階55.27平方メートル
2階37.12平方メートル
価格 金XX,XXX,XXX円
◇印鑑証明書
有効期限は三カ月です。最終期限が祝祭日のときには翌日まで有効となります。
印鑑証明書は原則として本人しか取れません。
◇住所証明書
買主の住民票です。これには有効期限がありません。
◇登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由
登記識別情報(登記済証)が提供できない場合には、その理由にチェックマークを入れます
◇□登記識別情報の通知を希望しません。
登記識別情報の通知を希望しない場合にはチェックマークを入れます。
登記識別情報とは登記名義人に通知される一種のIDやパスワードのようなものです。具体的には12桁の数字や負号の組合せで、この情報が本人確認の一つの手段として利用されます。
◇申請日、法務局支局
申請日と申請した法務局の名称を書きます。
◇申請人兼義務者代理人
売主から登記申請の委任を受けた買主の住所、氏名を記載します。
住所は添付書類の住民票と一致している必要があります。ここには認印が必要です。
◇連絡先の電話番号
申請書の内容について、登記所からの連絡用に必要です。
◇課税価格
この申請全体の課税価格を書きます。
課税価格とは実際の売買価格ではなく、固定資産課税台帳の価格です。事前に役所で評価証明書の交付を受けて金額を確認します。この証明書は原則本人にしか発行されませんので、もし代理人に依頼する場合には委任状が必要となります。
なお土地、建物別の課税価格は「不動産の表示」の項目の最後に書きます。
◇登録免許税
売買による所有権移転登記の申請には、国税である登録免許税を納付する必要があります。
・税額の計算方法は課税標準×税率となります。
・課税標準とは役所で管理している固定資産課税台帳の価格ですので、事前に証明書の交付を受けて金額を確認します。
・課税標準額に100円未満の端数がある場合は切捨てます。また1,000円未満の場合は1,000円となります。
・税率は平成20年4月1日現在で1,000分の20です。
・税率は改定されたり、特例が設けられることがありますので、法務局などで最新の情報を確認してください。
・また登録免許税は免除や軽減される場合があります。その適用を受ける場合には根拠となる法令の条項を「登録免許税法第○条○号により非課税」などと記載します。
・課税標準×税率による計算後の税額に100円未満の端数がある場合は切捨てます。また税額が1,000円未満の場合は1,000円となります。
・税金の納付方法
登録免許税は原則として現金で税務署などに納付し、その領収証書を申請書に添付しますが、一部収入印紙による納付も可能となっています。ここでは収入印紙による納付を例に説明します。なお領収証書や収入印紙は直接申請書に貼らずに、A4サイズの別紙に貼り、その用紙を申請書の最後に左綴じにして、契印を押してください。
◇不動産の表示
申請する土地の所在、地番、地目、地籍、価格、また建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、各階別床面積、価格を登記事項証明書のとおりに記載します。
(2)相続による所有権移転登記
不動産を相続した場合、登記が必要となります。この相続登記を行わずに、故人名義のままの不動産も少なくありませんが、売買するには相続の登記が必要となります。
相続登記には法定相続による登記と、遺産分割(遺言書)による登記がありますが、ここでは遺産分割による登記の申請方法を説明します。
1)作成方法
基本的には売買による所有権移転登記と同様ですので、そちらを参照してください。また郵送による申請も可能です。
2)サンプル
申請書のサンプルを以下に示します。
登記申請書(サンプル)
登記の目的 所有権移転
原因 平成20年4月1日相続
相続人 (被相続人 北村修)
東京都北区緑山71番地の44
北村由紀子(印)
連絡先の電話番号03(XXXX)XXXX
添付書類
登記原因証明情報
住所証明書
□登記識別情報の通知を希望しません。
平成20年6月2日申請 東京法務局北支局
課税価格
金XX,XXX,XXX円
登録免許税 金XXX,XXX円
不動産の表示
所在 東京都北区緑山
地番 71番44
地目 宅地
地積 200.02平方メートル
価格 金XXX,XXX円
所在 東京都北区緑山71番地44
家屋番号 71番44
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階55.27平方メートル
2階37.12平方メートル
価格 金XXX,XXX円
3)書き方
◇原因
故人の戸籍上の死亡日を記載します。
◇被相続人
故人の氏名を登記事項証明書のとおりに記載します。
◇相続人
後述する遺産分割協議書と合致した相続人の住所、氏名を住民票のとおりに記載し認印を押します。持分がある場合はその割合も書きます。
◇連絡先の電話番号
申請書の内容について、登記所からの連絡用に必要です。
◇登記原因証明情報
・故人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本、除籍謄本※1、改正原戸籍謄本※2など。
取得時には役所の窓口で相続に必要な旨を伝えて不備がないかどうかをよく確かめてください。なお本籍地が遠い場合には郵送も受け付けてくれますので相談してみてください。
・全相続人の戸籍謄本
・故人の住民票の除票※3または戸籍の附票※4
・遺産分割協議書(サンプルを示しますので参考にしてください)
これには全相続人の実印が押されている必要があります
・全相続人の印鑑証明書
・被相続人の登記済書は不要です。
※1) 除籍謄本
結婚や死亡などによって現時点で誰も記載されていない戸籍謄本
※2)改正原戸籍謄本
改正によって削除されてしまった事項を確認する謄本
※3)住民票の除票
引越しや死亡により抹消された住民票
※4)戸籍の附票
戸籍に記載のひとの現在住所とその本籍地での住所の移転経歴が記載
遺産分割協議書(サンプル)
平成20年4月1日に死亡した、東京都北区緑山71番地の44、北村修の相続財産について、同人の相続人全員は次のとおり遺産分割の協議を行った。
記
第1条 相続人 北村由紀子が単独相続する財産
1 所在 東京都北区緑山
地番 71番44
地目 宅地
地積 200.02平方メートル
2 所在 東京都北区緑山71番地44
家屋番号 71番44
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階55.27平方メートル
2階37.12平方メートル
第2条 相続人 北村柊が単独相続する財産
1 日本銀行 大手町支店 普通預金 口座番号 2363547
2 東京銀行 日比谷支店 普通預金 口座番号 2348765
第3条 相続人 北村砂季が単独相続する財産
上記記載以外の相続財産をすべて相続する。
以上
上記の通り遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本協議書を3通作成して
相続人全員がそれぞれに署名、実印押印し、各自1通ずつ保有する。
平成20年5月1日
東京都北区緑山71番地の44 相続人 北村 由紀子 (実印)
東京都北区緑山71番地の45 相続人 北村 柊 (実印)
東京都北区緑山24番地の3
相続人 北村 砂季 (実印)
◇住所証明書
不動産を相続する全相続人の住民票です。ただし相続人であっても当該不動産を相続しなければ不要です。これには有効期限はありません。
◇□登記識別情報の通知を希望しません。
登記識別情報の通知を希望しない場合にはチェックマークを入れます。
登記識別情報の説明は「売買」の項目を参照ください。
◇申請日、法務局支局
申請日と申請した法務局の名称を書きます。
◇課税価格
「売買」の項目を参照ください。
◇登録免許税
「売買」の項目を参照ください。
ただし税率は1,000分の4となります。
◇不動産の表示
申請する土地の所在、地番、地目、地籍、価格、また建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、各階別床面積、価格を登記事項証明書のとおりに記載します。
◇原本還付
添付書類の戸籍謄本や遺産分割協議書などは一定の手続きにより、原本を返して貰うことができます。
(3)登記名義人住所変更登記
所有者(売主)の登記簿上の住所と現住所が一致しない場合、住所変更の登記が必要です。
例えばマンションに住んでいた人が、土地を買ってそこに家を建てた場合、土地の登記簿上の住所はマンションのままになっているはずです。このままでは登記簿上の住所と現住所とが異なるため売買などが行えません。そこで登記名義人住所変更登記を行うことになります。
1)作成方法
基本的には売買による所有権移転登記と同様ですので、そちらを参照してください。また郵送による申請も可能です。
2)サンプル
申請書のサンプルを以下に示します。
登記申請書(サンプル)
登記の目的 1番所有権登記名義人住所変更
原因 平成20年4月1日住所移転
変更後の事項 住所 東京都北区緑山71番地の44
申請人 東京都北区緑山71番地の44 北村 修(印)
連絡先の電話番号03(XXXX)XXXX
添付書類
登記原因証明情報
平成20年4月1日申請 東京法務局北支局
登録免許税 金2,000円
不動産の表示
所在 東京都北区緑山
地番 71番44
地目 宅地
地積 200.02平方メートル
所在 東京都北区緑山71番地44
家屋番号 71番44
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階55.27平方メートル
2階37.12平方メートル
3)書き方
◇登記の目的
甲区の順位番号のうち何番の人の住所を変更するのかを書きます。1番であれば「1番所有権登記名義人住所変更」となります。このとき付記登記があっても主登記の番号だけを書きます。
◇原因
住所を移転した日を住民票のとおりに記載します。住所変更を複数回行っている場合には、最終の変更日を書きます。
◇変更後の事項
変更後の住所を住民票のとおりに記載します。住所変更を複数回行っている場合には、最終の住所を書きます。
◇申請人住所、氏名
申請人の住所(原則として「変更後の事項と同じ」)と氏名を書きます。また認印を押します。
◇連絡先の電話番号
申請書の内容について、登記所からの連絡用に必要です。
◇登記原因証明情報
変更前の旧住所(登記簿上の住所)と変更後の新住所(申請書の「変更後の事項」に記載した住所)及び移転日が記載された住民票を添付します。なお複数回住所を変更している場合には、戸籍の附票などが必要となります。
◇申請日、法務局支局
申請日と申請した法務局の名称を書きます。
◇登録免許税
土地と建物各々1個につき、1,000円です。一般的にはサンプルのように土地建物ペアで2,000円となります。なお市町村の合併などによる変更の場合免許税はかかりません。その他については「売買」の項目を参照ください。
◇不動産の表示
申請する土地の所在、地番、地目、地籍、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、各階別床面積を登記事項証明書のとおりに記載します。
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