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ここでは権利関係を調査する中で、こんな記載がある登記は注意しなければならない、というような事項をまとめてみました。必ずしもNGであるとは限りませんが、自分では判断せずに、必ず司法書士などに相談してください。
(1)同一性の欠如
土地の実測面積と登記簿上の地積に大きな差異がある場合、別の物件と見なされ(同一性の欠如)契約はできても、ローンがおりなかったり、登記が無効となることがあります。(建物についても同様)
(2)債権譲渡
債務の返済が困難になると、債権者は回収会社などに債権を譲渡する場合があります。このとき登記簿上「債権譲渡」と記されます。これは債務者の経済状態が悪化している可能性を示しています。
(3)代位弁済
(根)抵当権の移転登記で代位弁済と記載がある場合、債務者に代わって保証会社などが弁済を行っています。これは債務者の経済状態が悪化している可能性を示しています。
(4)根抵当権の元本確定登記
元本の確定とはこれまで行われてきた不特定の担保を中止することです。これは債務者の経済状態が悪化している可能性を示しています。但し事前に元本確定日を定めておく場合や、根抵当権を抹消するために元本確定が必要になることなどから、常に危険ともいいきれません。
(5)仮差押(金銭債権)
債務者が借りたお金の返済に応じない場合、一般的に裁判となりますが、その過程で債務者が勝手に財産を処分できなくするため、裁判所書記官の嘱託により行われる登記が仮差押です。この登記のある不動産でも売買することができますが、裁判による強制執行があれば、当然買主は権利は失うことになります。
(6)差押
裁判所や税務署などによる登記で、競売等により権利を失います。
(7)その他の注意を要する登記
1)住宅ローン以外の抵当権の設定(銀行系列以外)
2)譲渡担保(債務不履行があれば、権利を失う可能性あり)
3)条件付賃借権設定仮登記(条件に違反すれば賃借権を設定)
4)(根)抵当権設定仮登記(債権者が個人の場合、高利貸の可能性あり)
5)仮処分(金銭債権以外の保全を目的とした処分制限の登記)
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