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ここでは登記事項証明書の甲区に記載される事項について解説します。
この甲区には所有権に関する事項が記載されます。所有権とはその土地を誰からも何の影響も受けずに使用収益できる権利のことをいいます。例えば土地を現金で買った場合、原則としてこの所有権のみを取得することになります。従って自分で住もうが、アパートを建てて他人に貸そうが、利益を見込んで転売しようが基本的に自由です。当然といえば当然ですが、この権利のために必要な取り決めがありますので、そのいくつかを説明します。
(1)共有
共有とは一つの不動産を複数の人が持ちあうことをいいます。相続などで共有者がいる場合、各共有者ごとにその持分の割合が記載されます。この持分は各共有者ごとの独立した権利ですので、売買などを行う場合他の共有者の同意は必要ありません。
また私道などの共有持分がある場合、本体の土地取引とともに共有分も一緒に移転登記する必要があります。
(2)仮登記(条件不備の仮登記)
仮登記とは本来ならば通常の本登記を行うべきところ、手続上書類の一部が揃わない場合などに行われる登記のことで、これは近い将来行う本登記の順位を確保するという重要な役割を持っています。
ここで注意しなくてはならないのは、仮登記の状態であっても売買等ができてしまうということです。この登記のある土地を買った後、本登記がなされると、買ったひとは権利を失ってしまいます。従って仮登記のある土地の場合、本登記を経てから購入すべきです。なお参考までに仮登記の時点では対抗力はありません。
(3)買戻特約
買戻特約とは買主が支払った費用と契約に要した費用を売主が買主に返還することにより、一旦移転した所有権を元に戻すというものです。つまり白紙撤回(の可能性)を前提とした契約となります。
これは原則として当事者(買主と売主)間にて有効となりますが、契約時、所有権移転登記と同時に買戻特約をした場合、第三者(当事者以外)にも有効となります。このため買戻が行われると後から買ったひとは元の所有者に土地を返さなければならなくなります。
なお買戻期間は最長10年で、この期間内に買戻さなければ特約に関する権利は消滅します(期限の定めがない場合には5年となり、後日延伸はできません)
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