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相続で気になるのはやはり税金を払うのか払わなくて良いのかです。結論から先に言うとほとんど多くの人は相続税を支払っていません。なぜなら相続税には最低6,000万円という大きな基礎控除※1)があるからです。加えてこれから説明する様々な控除・特例によって結果的に相続税を払うひとは全体の数%程度と言われています。
※1)基礎控除額=5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)法定相続人には相続を放棄したひとも含みます
(1)相続税の試算
例えばある故人の相続人を配偶者と子供ふたりと仮定して試算してみましょう。まず相続人が3人ですので基礎控除額は5,000万円+(3×1,000万円)=8,000万円となります。そして相続する総財産を現金3,000万円(銀行預金)あとは自宅だとします。建物は築十数年経っていますが、50坪の土地は都内で地下鉄の駅から徒歩10分、南道路の整形地(真四角)だとします。路線価を調べてみると坪換算で100万円を超えていました。すると単純に計算すると基礎控除額をオーバーしそうです。建物もタダではないだろうし・・・。ということは税金がかかるのでしょうか?
(2)控除・特例その1(配偶者の税額軽減)
配偶者が相続する場合、なんと1億6,000万円まで税金がかかりません。また法定相続分(子供がいる場合は1/2)までであれば金額に関係なく無税となります。この税額軽減によって配偶者がいる相続では多くの場合税金がかかりません。
但し配偶者に全ての財産を集中させてしまうと、今度はその配偶者が死亡したとき、当然のことながら税金が発生するのを忘れてはいけません。
(参考)10年以内に2回以上相続が発生した場合、相次相続として一定の控除が可能となります。
(3)控除・特例その2(未成年者控除)
未成年が相続する場合、二十歳に達するまで1年につき6万円が控除されます。例えば相続時10歳であれば、10年×6万円=60万円が控除されます。
(4)控除・特例その3(障害者控除)
障害者が相続する場合、七十歳に達するまで1年につき6万円が控除されます。(重度の特別障害者の場合、1年につき12万円)
(5)控除・特例その4(小規模宅地等の特例)
これは宅地を相続する場合のウルトラCといえます。
相続財産である宅地が都心の一等地にあると評価額が大きくなり、基礎控除額を超えてしまう場合があります。すると故人と一緒にそこで暮らしてきた家族は、相続のために自宅(土地、建物)まで手放さなければならなくなります。このようなことを防ぐために「小規模宅地等の特例」があります。
この特例は一定の宅地などについて、その240uまでの部分を路線価の20%として評価するものです。路線価が実売価格の80%程度だとすると、更にその20%ですから、実際の取引価格の僅か16%相当として相続税の計算をして良いことになります。これで一気に非課税枠にはいる人が増えるのです。
なおここでは小規模宅地等の特例のうち、特定住宅用宅地について説明しました。他にも特定事業用宅地など多数ありますが説明は省略します。またこの特例には細かな規定がありますので、詳しくは税務署などで確認してください。
(6)控除特例その5(広大地の評価減)
これもウルトラと言えますが、この特例を使えるひとはあまり多くありません。つまり土地が広くないとだめなのです。
どうして広い土地に特典を付けるかというと、一般的に広い土地を分譲する場合、建築基準法の接道義務を満たすために道路などを作らなければならず、そのために工事費がかかったり、土地に分割損が生じるからです。
それではいったいどれくらい広ければ良いのかというと、市街化区域内では原則1,000u以上(3大都市圏内は500u以上)です。ただし300uでも広大地に該当する場合もありますので、役所などで確認する必要があります。
この広大地の評価減、が適用されると最大で65%評価額を下げることができます。しかし既に開発が終わっていたり、接道義務を満たしているか、あるいは不要な場合などには適用されません。ご注意ください。
(7)控除特例その6(その他)
死亡(相続開始)前3年以内に故人から贈与された財産についてすでに贈与税を納めている場合には、その贈与税を相続税から控除できます。
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