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もし故人に多額の借金などがあった場合どうなるのでしょうか。それは相続とは別に考えれば良いのでしょうか?実はそう都合が良くはいかないのです。つまり相続するということは財産も借金もすべて引っくるめて相続するということなのです。(故人が借金などの連帯保証人になっていた場合、とうぜんこれも引継ぐことになります)
しかし親の借金や保証人は本来子供とは関係ありません。そこで借金を引き継がない「相続放棄」という選択も可能です。ただ相続を放棄するということは、一切の負債を免れるかわりに、これまた一切の財産を相続することもできません。念のために。
(1)相続放棄の判断
一般的には総財産から債務(借金など)を差引いた結果、マイナスとなる場合に相続放棄を検討します。ただし最終判断は個別の事情を考慮の上、税理士などの専門家と良く相談のうえ決めてください。
1) 総財産
◇死亡時の総財産
・不動産
・自動車
・株式などの有価証券
・現金および預金通帳
・その他として借地権や借家権なども対象となります
◇死亡前3年以内に故人から贈与を受けた財産
◇死亡時退職金、受取人が故人となっている生命保険など(受取人が相続人となっている生命保険などは相続財産とはなりません。相続人自身のものです)
2)債務(借金など)
◇債務には自宅や車のローン、クレジットカードの残高なども含みます
◇債務が不明な場合は信用調査団体などで確認することもできます(但し個人間の借金や違法な業者からの借金は把握できない場合もありますので注意が必要です)
(参考)墓地、仏壇、香典は一般的に相続財産には含まれません。
(2)相続放棄の方法
相続を放棄するには原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、それが受理されなければなりません。受理されると「相続放棄受理証明書」が交付されます。
また原則としてこの3ヶ月を超えるとプラスの財産もマイナスの債務も全て相続(法定単純相続)することになります。(3ヶ月以内でも相続人が相続が始まったことを知ったうえで、財産の一部または全部を処分した場合には単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。
相続放棄でもうひとつ注意しなければならないのは、現在の相続人が相続放棄をすると次の順位のひとに相続人が移るということです。例えば配偶者と子供が相続を放棄すると、今度は次の順位のひと(例えば父母、祖父母)が相続人となりますので、父母、祖父母も相続を放棄するには、同様な手続きが必要となります。(兄弟姉妹も同様)
ですから相続を放棄したら、次の順位のひとに必ずその旨伝えるべきです。
また全ての財産を調べるのに時間がかかる場合、あるいは不明な財産が多いような場合には予め裁判所に期間の延長を申し立てることもできます。(相続放棄の3ヶ月という期間の開始時期は自分が相続人となったことを知ったときからカウントされます)
(3)3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合もある
自分が相続人となったことを知っていたとしても、故人に相続すべき財産がまったくないと信じる理由があり、さらに故人の財産を調べることが著しく困難な場合には、3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があります。(最高裁判例)
(4)相続放棄に必要な書類と費用
相続放棄するには申述書と呼ばれる書類に戸籍謄本、故人の除籍謄本、住民票の除票などを添付して、故人の住所を管轄とする家庭裁判所に提出します。費用は1名につき収入印紙800円と連絡用切手代です。
(5)もうひとつの相続放棄
これまでの説明は、主として借金などを背負いたくないための相続放棄でしたが、実務ではこれ意外にも相続放棄を用いるケーかがあります。
1)親戚と係わりあいたくない場合
2)故人と同居していたり長い間看病したなど特定の人だけに相続させたい場合
3)故人に婚姻歴による子供があり、その子供に財産を分けるには自宅の売却しかないような場合
このような時にも相続放棄は有効な手段となります。
いずれにしても相続を放棄するにはきちんと裁判所で相続放棄という手続きを踏むべきです。これをしておかないと仮に後日借金が見つかった場合、それを免れることができなくなる場合もあります。
(6)限定承認
この他に相続財産の範囲内で借金も相続する、限定承認という相続方法もあります。これは一般的にプラスの財産が多いのか、マイナスが多いのかわからない場合に選択されます。しかしながら債権者への公告が必要だったり、ケースによっては所得税がかかったりするため、選択にさいしては税理士などの専門家とよく相談のうえ決定してください。なおこの限定承認をするには相続人全員が共同して行わなければなりません。(普通の相続放棄は各相続人が個別に選択可能です)
(7)相続分の譲渡について
各相続人の相続分は第三者に自由に譲渡できます。但しそれができるのは相続の開始後に限られます。譲渡時期が仮に遺産分割協議以前であれば、譲渡されたひとはその協議に参加することができます。
注意点として相続分を譲渡されたひとの払う税金は、相続税ではなく、贈与税となるため、基礎控除額は大幅に下がります。(相続の基礎控除は最低でも6,000万円あるのに対して贈与ではわずか110万円)
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