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(1)遺留分とは
例えばあるひとが法的に有効な遺言書を残して亡くなったとします。そしてその遺言書には全財産をAさん(故人の友人)に遺贈※1)する旨記されていたとします。すると故人に配偶者や子供がいたとしても、原則全ての財産はAさんにものになってしまいます。こうなるといくら故人の財産とはいえ、残された家族があまりにも気の毒です。
このようなことを回避するため、民法では遺留分というものが定められています。
遺留分とは故人の生前の意思や遺言書の内容にかかわりなく、財産を受け取ることのできる一定の割合のことをいいます。この遺留分が認められるのは配偶者、子、父母(祖父母)のみで、その割合は配偶者と子が法定相続分の1/2、父母(祖父母)が1/3となっています。つまり前例で言えば故人の財産はいったんAさんにすべて遺贈されますが、そののち配偶者と子が各々法定相続分の1/2までAさんに請求できるのです。この請求を遺留分減殺請求権といいます。
(2)遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権は請求しない限り効力を発揮しません。つまり放っておけば遺言書の通りで終わりです。
請求の方法としては内容証明郵便物などで直接相手方に請求するのが一般的です。但しこの遺留分減殺請求は相続の開始及び遺留分減殺請求できる財産があったことを知った時から1年、また相続開始から10年で時効になってしまいますので注意が必要です。
また遺留分減殺請求は相続開始後であれば放棄することができますが、相続開始前には原則として放棄できません。(裁判所の判断により可能な場合もあります)
※1)遺贈
遺贈とは遺言書によって財産を個人や団体などに与えることで、与えられた側からすると貰ったことになりますが、税制上は贈与税ではなく、相続税の対象となります。
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