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D相続分

(1)相続割合

相続人が決まったら今度は相続割合です。この割合もいちおう民法で規定されています。例えば配偶者と子供二人が相続する場合、配偶者が1/2で、子供が残りの1/2を二人で均等に分け合います。(子供に非嫡出子がいる場合、相続分は嫡出子の1/2となります。これに対して養子と実子では相続分に差異はありません。ちなみに普通の養子は実の親と養子になった親の両方から相続できますが、特別養子縁組では養子になった親からのみ相続可能となります)

次に配偶者と父母または祖父母が相続する場合、配偶者が2/3で、父母または祖父母が残りの1/3を均等に分け合います。そして配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が3/4で、兄弟姉妹が残りの1/4を均等に分け合うという具合です。

但しこれらはあくまで推奨案みたいなもので、相続人全員の合意があれば民法の規定と違った割合を、話し合いで自由に決めることができます。この中で故人に対して生前特別な看護※1)をしたとか、故人が事業主の場合その事業に貢献したり、あるいは財産の管理に尽力したなど「特別の寄与分」があれば、それらも含めて話し合うことになります。

1) 特別な看護

親子には互いに扶助義務がありますので、一般的な看病などは含まれません。これは他の相続人との比較でもありません。あくまでも「特別」である必要があります。

(2)特別受益

特別受益とは相続人が故人から生前、既に財産を受け取っていた場合、それらを相続分から差引といものです。これには結婚資金や住宅(土地・建物)などが該当し、過去に受け取ったものも含まれます。例えば30年前に土地の贈与を受けていれば、その土地を現在の価額で評価した額を特別受益として計算します。(民法第903条、904)特別受益証明書の項も参照ください。

(3)家庭裁判所での調停

不幸にして相続人間で相続分(特別受益などを含む)の折り合いがつかなければ、裁判所での調停となります。

調停では調停委員と呼ばれるひとが各相続人の意見を聞いたうえで財産の分割案を作成します。(調停調書)この調書は本裁判になっても同等な内容となる場合が多く、これに当事者全員が同意した場合には、裁判の確定判決と同じ効果を持ちます。

なお申し立てから調停案が出されるまで通常3ヶ月前後かかるようです。

(4)特別縁故者による財産分与

相続人がいない(見つからない)場合、内縁の配偶者や看病したひとなど、故人と特別な縁故があったひとが、裁判所に一定の請求をし、それが認められた場合、故人の財産の一部または全部を受け取ることができます。

一方請求が認められない場合、財産は国庫に帰属します。