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L財産の名義変更

相続した財産の名義変更手続について、土地の所有権移転登記を例に説明します。なお登記の時期については法的な制約はありませんが、早目に手続きをとることをお勧めします。

(1)共有登記

相続人が複数いる場合、故人の死亡と同時に財産は相続人全員の共有状態となります。これにともない登記が可能となります。この登記手続は共有財産の保存行為として、相続人全員の合意がなくても共有者のうちのひとりが単独で共有財産全体に対しておこなうことができます。(所有権保存登記)

そののち必要に応じて特定の相続人に名義を変更することになります。(但し故人名義から共有を経ずに直接特定の相続人名義に変更することもできます)

(2)土地の所有権移転登記

遺産分割協議によって相続した土地の所有権移転登記の申請方法を「土地登記に関する情報」に記載しますので参考にてください。

(3)銀行預金の解約手続(参考)

故人の死亡により凍結された銀行口座を遺産分割協議書により解約する場合、以下の書類が必要となります。

◇各銀行備付の申請書類(事前に問い合わせたほうが確実です)

◇土地の所有権移転登記で使用したのと同じ、故人の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本を含む)

◇相続人全員の戸籍謄本

◇印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

◇遺産分割協議書

これらの書類に故人の預金通帳や印鑑、キャッシャカードなどを添えて窓口で手続きをします。手続きをするひとは相続人の中から誰か一人が代表して行います。(本人確認用の身分証明書が必要)この手続は原則として代理は認められないようです。

なお金融機関が故人の死亡を確認できない場合、キャッシャカードなどにより現金が引出せてしまう場合もありますが、原則このようなことは避けるべきです。葬儀費用の支払いなども親族が立替て、領収書とともに後日清算すべきです。