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J遺産分割協議書

(1) 遺産分割協議書とは

遺言書がない場合、各相続人は原則として法定相続分通りに相続すればよいのですが、不動産があったり、あるいは個別の事情などを踏まえると、なかなかきっぱり何分の一が誰とは分けにくいのが現実です。そこで相続人全員の合意があれば財産を自由に分割することができるという法律の規定により、相続人全員で協議をすることになります。そこで誰がどの財産をどれだけ相続するのかを明示した書類(遺産分割協議書)を作成します。この書類に全相続人がサインし実印を押し、更に印鑑証明書を添付しなければ、故人の不動産の所有権を移転したり銀行預金を解約することはできません。

(2)遺産分割協議書のサンプル(雛形)

遺産分割協議書のサンプルを以下に示しますので、参考にしてください。

 

遺産分割協議書(サンプル)

 

平成2041日に死亡した、東京都北区緑山71番地の44北村修の相続財産について、同人の相続人全員は次のとおり遺産分割の協議を行った。

 

                  記

 

第1条 相続人 北村由紀子が単独相続する財産

    1  所在   東京都北区緑山

      地番   7144

      地目   宅地

      地積   200.02平方メートル

2   所在   東京都北区緑山71番地44

家屋番号 7144

種類   居宅

構造   木造瓦葺2階建

床面積  155.27平方メートル

237.12平方メートル

 

2条 相続人 北村柊が単独相続する財産

    1  日本銀行 大手町支店 普通預金 口座番号 2363547

2   東京銀行 日比谷支店 普通預金 口座番号 2348765

 

3条 相続人 北村砂季が単独相続する財産

    上記記載以外の相続財産をすべて相続する。

 

以 上

 

上記の通り遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本協議書を3通作成して、相続人全員がそれぞれに署名、実印押印し、各自1通ずつ保有する。

 

平成2051

         東京都北区緑山71番地の44   相続人 北村 由紀子 (実印)

東京都北区緑山71番地の45   相続人 北村 柊   (実印)

         東京都北区緑山24番地の3     相続人 北村 砂季  (実印)

 

(3)遺産分割協議書作成上の注意事項

1)財産の表示をはじめ、この書類は一字一句間違いの無いように正確に記述しなければなりません。特に不動産は登記済証や登記事項証明書などにより念入りにチェックしてください。一文字間違えただけでも手続きができない場合がありますので、不安な方は行政書士などの専門家に依頼してください。

2)協議を行うに際して、可能な限り共有は避けるべきです。(共有は後日トラブルが発生する可能性があります)

3)雛形の第3条に示したように゛その他゛的な表示を入れたほうが実務としてはスムースに進みます。

4)遺産分割協議は後からやり直すことはできませんので、慎重に行ってください。但し全員の合意があれば、再協議は可能です。

5)相続発生後に、死後認知により子となった相続人がいる場合、協議に参加させなければなりません。

但し協議完了後に認知された子(相続人)は、自己の相続分相当額の支払請求権のみとなります。