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相続した財産の名義変更手続について、土地の所有権移転登記を例に説明します。なお登記の時期については法的な制約はありませんが、第三者への対抗要件を備えるために早急に手続きをとるべきです。
(1)共有登記
相続人が複数いる場合、故人の死亡と同時に財産は相続人全員の共有状態となります。これにともない登記が可能となります。この登記手続は共有財産の保存行為として、相続人全員の合意がなくても共有者のうちのひとりが単独で共有財産全体に対しておこなうことができます。(所有権保存登記)
そののち必要に応じて特定の相続人に名義を変更することになります。(但し故人名義から共有を経ずに直接特定の相続人名義に変更することもできます)
(2)土地の所有権移転登記
遺産分割協議によって相続した場合、下記の書類を添付した登記申請書を法務局に提出します。
登記申請書のサンプル(雛形)は法務局のホームページに掲載されていますので、それを参考に作成します。(難しい場合には司法書士などの専門家に依頼してください)
サンプルにもありますように登記申請には登録免許税※1)が必要となります。
なおこの説明では提出先にオンライン庁を想定しています。
◇市役所などで事前に取得した、故人の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本※2や改正原戸籍謄本※3を含むため一通とは限りません。取得時には窓口で相続に必要な旨を伝えて不備がないかどうかをよく確かめてください。なお本籍地が遠い場合には郵送も受け付けてくれますので、市役所などの窓口で相談してみてください)
◇市役所などで事前に取得した、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
◇遺産分割協議書
◇市役所などで事前に取得した、対象不動産を相続する人の住民票
◇市役所などで事前に取得した、故人の住民票の除票※4(または戸籍の附票※5)
◇実印
なお法定相続分通りに相続する場合には「遺産分割協議書」と「印鑑証明書」は不要です。
また遺言書により相続する場合に必要な書類は以下の通りです。
「遺言書」「故人の死亡後の戸籍謄本」「故人の住民票の除票または戸籍の附票」「相続するひとの戸籍謄本と住民票」
※1)登録免許税
所有権移転登記の申請をする場合、法律で定められた登録免許税を納付する必要があります。具体的な金額は課税標準とよばれるものに一定の税率を乗じて計算します。
登録免許税=課税標準×税率
課税標準=市役所などで管理している固定資産課税台帳にある価格が該当しますので、事前に市役所などで固定資産評価証明書を取り価格を確認します。(1,000円未満切捨、価格が1,000円未満の場合は1,000円)
税率=相続の場合は0.4%です。計算の結果、100円未満は切捨、計算額が1,000円未満の場合は1,000円となります。
※2) 除籍謄本
結婚や死亡などによって現時点で誰も記載されていない戸籍謄本
※3)改正原戸籍謄本
改正によって削除されてしまった事項を確認する謄本
※4)住民票の除票
引越しや死亡により抹消された住民票
※5)戸籍の附票
戸籍に記載のひとの現在住所とその本籍地での住所の移転経歴が記載
なお手続や書類の書き方などが分からない場合、登記所の中に相談窓口がありますのでそちらで相談してみると良いでしょう。
(3)銀行預金の解約手続(参考)
故人の死亡により凍結された銀行口座を遺産分割協議書により解約する場合、以下の書類が必要です。
◇各銀行備付の申請書類(事前に問い合わせたほうが確実です)
◇土地の所有権移転登記で使用したのと同じ、故人の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
◇相続人全員の戸籍謄本
◇印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
◇遺産分割協議書
などです。それらの書類に故人の預金通帳や印鑑、キャッシャカードなどを添えて窓口で手続きをします。手続きをするひとは相続人の中から誰か一人が代表して行います。(本人確認用の身分証明書が必要)この手続は原則として代理は認められないようです。
なお金融機関が故人の死亡を確認できない場合、キャッシャカードなどにより現金が引出せてしまう場合もありますが、原則このようなことは避けるべきです。葬儀費用の支払いなども親族が立替て、領収書とともに後日清算すべきです。
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