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土地を買って家を建てる場合、じつは用途地域以外にもたくさんの法律上の制限があります。ここではそのいくつかを紹介します。
(1)文化財保護法
買おうとしている土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にある場合、建築工事着工60日前までに教育委員会に届出る必要があります。届出の結果、試掘が必要となる場合(調査期間及び調査費用が発生)や、工事計画の変更、現状保存、工事の中止等が必要となる場合があります。この指定は都市計画図には記載がないため、都道府県・市町村の教育委員会(文化財保護課等)で確認する必要があります。
(2)宅地造成等規制法
買おうとしている土地が「宅地造成工事規制区域」に指定されていると、宅地造成工事※1)着工前に都道府県知事の許可が必要となります。この指定は都市計画図には記載がないため、役所で確認する必要があります。
※1)宅地造成工事:
・高さが2mを超える崖を生ずる切土
・高さが1mを超える崖を生ずる盛土
・切土と盛土が同時に行われる場合で、盛土部分に生じる崖が1m以下でも全体で2mを超える崖を生じるもの
・切土または盛土の土地の面積が500uを超えるもの
(3)計画道路
都市計画図には将来建設予定の道路についても記述があります。買おうとしている土地、及びその近傍が計画道路に入っていないか確認が必要です。
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