土地個人間直接売買・土地相続支援サイト「けやき」

HOME
お問合・ご相談(無料)
土地個人間売買支援サービス(有料)
利用上の注意事項
プライバシーポリシー

F用途地域以外の制限

土地を買って家を建てる場合、じつは用途地域以外にもたくさんの法律上の制限があります。ここではそのいくつかを紹介します。

(1)文化財保護法

買おうとしている土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にある場合、建築工事着工60日前までに教育委員会に届出る必要があります。届出の結果、試掘が必要となる場合(調査期間及び調査費用が発生)や、工事計画の変更、現状保存、工事の中止等が必要となる場合があります。この指定は都市計画図には記載がないため、都道府県・市町村の教育委員会(文化財保護課等)で確認する必要があります。

(2)宅地造成等規制法

買おうとしている土地が「宅地造成工事規制区域」に指定されていると、宅地造成工事※1)着工前に都道府県知事の許可が必要となります。この指定は都市計画図には記載がないため、役所で確認する必要があります。

1)宅地造成工事:

・高さが2mを超える崖を生ずる切土

・高さが1mを超える崖を生ずる盛土

・切土と盛土が同時に行われる場合で、盛土部分に生じる崖が1m以下でも全体で2mを超える崖を生じるもの

・切土または盛土の土地の面積が500uを超えるもの

(3)計画道路

都市計画図には将来建設予定の道路についても記述があります。買おうとしている土地、及びその近傍が計画道路に入っていないか確認が必要です。