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(1)接道義務とは
あなたが買おうとしている土地はどんな道路に面していますか。地図や図面を取り出してチェックしてみてください。どこにも接してない?それはダメです。仮に家を建てる目的以外の土地(資材置き場や耕作目的)であったとしても買わない方が良いと思います。
家を建てる場合、その土地は原則として「道路」に接していなければなりません。これを接道義務と呼びます。そしてこの「道路」には細かな規定があります。道なら何でもいいというわけでは決してないのです。
(2)家を立てられる道路の条件
それでは具体的にどんな道路に接していれば家が建てられるのでしょうか?実はこれがとても複雑なんです。そしてまた例外がたくさんたくさんあります。さらに都道府県の条例にもバラツキがあるのです。初めて土地を買う人には少し難しいかもしれません。ですからここで細かく説明するのはやめにします。大原則のみ示しますので、それを頭に入れて前述の市街化調整区域と同様、担当する役所で確認してみてください。
1)大原則
法律が定めた幅4m以上の道路に土地が2m以上接していること
2)注意1
幅は4mに満たなくてもセットバックを条件に認められる場合がある(建築基準法ができる前からある道路で自治体が指定したもの)
3)注意2
幅が6m以上必要な場合も希にある
4)注意3
路地状部分のみで接道する場合(いわゆる旗竿地)は条例まで確認する
アスファルトできちんと舗装され、幅が5mも6mもある立派な道が、実は法律上、ただの広い空き地だったりするケースがあるのです(これほんとうです)
また接道義務をきちんと果たしていないと、今家が建っているからといって、将来的にも同等の家に建て替えられる保証はありません(リフォームはできても建替はできません)当然のことながらこれまた資産価値が低いわけです。ローンを使う場合には、審査がきびしいかもしれません。ですからぜひ役所で前面道路が建築基準法のどの道路に該当するのかを確かめてください。
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