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不動産会社と打合せを重ね、売却の条件などが明確になった段階で正式に土地売却のための媒介契約を結びます。(個人間直接売買の場合はもちろん不要ですが「売出価格の決定」など不動産会社で行われている内容を認識しておくこもと大切です)
(1)売出価格の決定
この媒介契約を結ぶに際し、最終的な売出価格を決定する必要があります。前述した公示価格や近隣での売却価格などを参考に、売主としての希望価格を提示すると、不動産会社ではその価格の妥当性を検討し、その価格で売りに出すか、或いは修正が必要か、修正が必要な場合には、その理由を回答してくれますので、納得いくまで双方で十分話し合って結論を出します。
なお不動産会社はこの価格に向けて契約できるよう尽力することになりますが、必ずこの価格で売却できるときまったわけではなく、状況によっては値下等の調整が必要になる場合もあります。
(2)媒介契約のタイプ
最終の価格が決定すると媒介契約を結びます。この契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、そして一般媒介契約の3種類があります。
1)専属専任媒介契約
これは特定の1社だけに媒介を依頼する契約で、売主は他の不動産会社に重ねて依頼したり、また自分で買主を見つけることも禁止されます。同時にこの契約は不動産会社に最も厳しい義務が法律によって課せられます。(5日以内の指定流通機構への登録や1週間に1回以上の営業報告など)
2)専任媒介契約
これも特定の1社だけに媒介を依頼する契約で、売主は他の不動産会社に重ねて依頼することができないのは専属専任媒介契約と同じですが、売主が自ら買主を見つけることは可能です。但し自分で発見した買主と契約する場合、不動産会社が既に要した費用は支払わなければなりません。(報酬額限度)
同時に不動産会社の義務は専属専任媒介契約より緩和されます。(7日以内の指定流通機構への登録、2週間に1回以上の営業報告など)
3)一般媒介契約
これは複数の不動産会社に同時に依頼できる契約で、重ねて依頼した他社の名前を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型の2種類があります。どちらの種類でも不動産会社には買主を「積極的」に見つけ出す努力義務は法的にはありません。
(3)媒介契約上の注意事項
専属専任媒介契約や専任媒介契約で禁止されている他社との契約により売買を成立させた場合には、違約金を支払わなければなりません。また契約後であっても契約期間中に紹介された買主と契約した場合などは一定の報酬額が請求されることもありますので注意が必要です。
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