F土地面積
土地の面積は通常測量図により確認します。もし測量図が無い場合には測量士などに依頼し作成してもらいます。
また実測せずに登記簿上の面積で取引を行いたい場合には、後日実測面積と公簿面積とが異なる場合でも売主、買主双方売買代金の増減を請求しないという特約(公簿売買)をつける方法もあります。