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現地確認とは実際に現地に赴き物件の様々な状況を確認することを言います。
契約の形態が「媒介契約」の場合には基本的に不動産会社が同行、もしくは窓口となってくれます。(一般的にこの現地確認の段階ではまだ正式な媒介契約は行っておりませんが、不動産会社は契約を前提として業務を行います)
また「個人間直接売買」の場合には、当然当事者自身が行うこととなります。
(1)隣地境界の確認
隣地との境界表示(境界標)が全てあるか確認します。もしなければ隣地所有者と相談し、いつまでに設置できるか決めます。
(2)越境物
建物などがある場合、屋根や庇などが隣地に越境していたり、また逆に越境されていないか確認します。もしあればいつまでに改善できるか決めます。(樹木の枝葉も同様)
原則、契約や引渡はその日以降にすべきですが、どうしても不可能な場合には、将来建替時などに改善する旨の文書を取り交わせるよう隣地所有者と交渉します。
(3)ブロック塀など
ブロック塀などがある場合、その所有者と境界線上の位置(線上、外、内)などについて確認します。また擁壁がある場合、ひび割れや変形がないかも確かめます。もし不具合があれば補修するか、その分価格で調整するなどの検討が必要です。
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