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次に税金についても把握しておいたほうが良いでしょう。
(1)所得税と住民税
土地(建物)を売った場合、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。この税金は課税譲渡所得というものに、一定の税率を掛けて算出します。
1)税金=課税譲渡所得×税率
◇課税譲渡所得=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)
◇取得費=対象物件を買ったときの代金、改良した時の代金(建物は減価償却費相当額を控除)媒介手数料などの合計
◇譲渡費用=媒介手数料、測量費、取壊費用、立退料などの合計
◇特別控除額=収用などのとき最高5,000万円、マイホームを売ったとき最高3,000万円
◇税率=売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得(所有期間は引渡日が基準)
・長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%
・短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
(2)マイホームの特例
マイホームを売ったときや以前住んでいたマイホームを住まなくなってから3年後の12月31日までに売った場合など、一定の用件を満たすときには確定申告により以下の特例が受けられます。
1)マイホームを売って譲渡益がある場合、長期・短期譲渡所得を問わず、一定のものについては課税譲渡所得を計算する上で最高3,000万円が特別控除されます。
2)売った年の1月1日現在で、マイホームの所有期間が10年を超える場合、3,000万円の特別控除をしたあとの長期譲渡所得に対して次の軽減税率が適用されます。
◇6,000万円までの部分 :所得税10%、住民税4%
◇6,000万円を超える部分:所得税15%、住民税5%
(3)マイホームを買換た場合の特例
1)売った年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、住居期間が10年以上の場合
2)相続等で取得したもので売った年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、居住期間が30年以上の場合
上記など一定の要件に該当する場合、課税を繰り延べる特例が受けられます。
(但し将来買換資産を譲渡した場合には課税されます)
(4)特例検討方法の一例
マイホームの場合、課税譲渡所得が3,000万円以下であれば3,000万円の特別控除により非課税となりますので買換特例は検討する必要はありませんが、3,000万円を超える場合は3,000万円の特別控除+軽減税率との比較を検討します(なお買換特例は3,000万円の特別控除+軽減税率とのは併用できません)
(5)マイホームを売って譲渡損失が生じた場合
売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームに譲渡損失が生じた場合、その年の他の所得と損益通算できます。またその年で通算しきれなかった場合には、その年以後3年以内の各年分(合計所得が3,000万円を超える年を除く)の所得から繰越控除できます。
(6)相続財産を譲渡した場合の取得加算費の特例
相続(遺贈を含む)によって財産を得た人が相続税の納税期限の翌日から3年以内にその財産を譲渡した場合、納めた相続税の一定額を譲渡財産の取得加算費とすることができます。
(7)税金についての注意事項
税金についての詳細は税務署や税理士などの専門家に、最新年度の税制にて確認してください。
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