|
通常、契約後数週間から数ヵ月後に残代金の決済と引渡を行います。
(1)登記簿の再確認
決済引渡の当日、取引安全のために法務局で再度登記簿を確認すべきです。媒介契約の場合、不動産会社に登記事項証明書の交付を依頼しても良いでしょう。これは登記簿調査後、新たな登記によって権利関係に変更がないかを確認するためです。仮登記などによって新たな権利関係に制限が付けられた場合には、決済引渡を延期する必要があります。そして解決策を検討することになりますが、売主側に責任がある場合には契約解除や損害賠償の可能性があります。
(2)残代金の決済
登記簿の確認がおわると、権利書や委任状など所有権移転登記の申請に必要な書類を売主より買主へ引渡します。登記は申請してから完了まで数日かかりますので、買主はこの場で内容に問題がないかきちんと確認をする必要があります。(「土地登記に関する情報」参照)できれば事前に権利書などのコピーをもらっておけば安心です。すべてを確認し、問題がなければ残代金の授受へ移行します。
(3)司法書士
不安な場合には司法書士に依頼したほうが良いでしょう。また金融機関より融資を受けて抵当権を設定する場合、あるいは権利関係が複雑な場合などは、必ず司法書士に依頼します。
司法書士が同席する場合、売主より提出された資料で確実に所有権移転登記ができることを確認すると、残代金の決済を促してくれます。
(抵当権を設定する場合、所有権移転登記と抵当権の設定登記を同じ司法書士が続けて申請(連件申請)します。
(4)諸費用の清算
公租公課(固定資産税、都市計画税)や水道料金などの諸費用について、清算の必要があれば行います。同時に測量図や境界確認書、近隣との覚書など、引き渡す書類があれば原本を交付します。
(5)引渡
売主の履行義務が完了したことの確認として物件引渡確認書を買主から売主に提出します。この確認書は瑕疵担保責任の起算や、公租公課分担などの基準日となる大切なものですので確実に引き渡します。
|