売主として契約書に書かれた内容は誠実に実行しなくてはなりません。特に隣地境界の確定(現地での境界の明示)や、越境物がある場合の処置などは引渡までに行ってください。万一問題が解決できそうに無い場合には早めに協議を行い、覚書などを交わしたり、価格で調整できるものは調整します。