|
価格を含めた全ての条件で折り合いがつけば、いよいよ売買契約を締結します。媒介契約の場合、契約に必要な書類は通常不動産会社が加入している業界団体などの作成した雛形をもとに、個別の取引条件に合わせて修正したものを不動産会社が用意します。
個人間直接売買においても、後日のトラブル防止のため契約書は作成すべきです。
こごては(財)不動産適正取引推進機構が中立公正な立場で、多くの既存契約書を収集調査しながら法律的、実務的な見地にたって作成した標準契約書類を基に、土地実測売買用に修正した様式をサンプル(雛形)として提示しますので、参考にしてください。
(収入印紙) (実測売買用)
土地売買契約書
(A)売買の目的物の表示(登記簿の記載による)(第1条)
@所在地番 .
地目 .
地積 .
A所在地番 .
地目 .
地積 .
地積合計 .
(B)売買代金、手付金の額および支払日(第1条) (第2条) (第5条)
売買代金(B1) 金 円(b) .
手付金(B2) 本契約締結時に 金 円 .
中間金(B3) 第1回平成 年 月 日までに金 円 .
第2回平成 年 月 日までに金 円 .
残代金(B4) 平成 年 月 日までに金 円 .
(C)土地の実測(第3条)
実測精算の対象となる土地
公簿面積(私道負担のない場合) u(c) .
(D)土地代金精算の単価(第6条)
売買代金精算の場合の土地単価(b)/(c)
1uあたり金 円 .
(E)所有権移転・引渡し・登記手続きの日(第7条) (第8条) (第9条)
平成 年 月 日 .
(F)平成( )年度公租・公課分担の起算日(第12条)
平成 年 4月 1日 .
(G)手付解除の期限(第14条)
平成 年 月 日 .
(H)違約金の額(第16条)
買代金の( )%相当額金 円 .
(I)融資利用の場合(第17条)
@融資機関名・取扱支店名 ..
融資承認予定日 平成 年 月 日 .
融資金額 金 円 .
A融資機関名・取扱支店名 ..
融資承認予定日 平成 年 月 日 .
融資金額 金 円 .
融資未承認の場合の契約解除期限 平成 年 月 日 .
契約条項
(売買の目的物および売買代金)
第1条
売主は標記の物件(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買主に売渡し、買主はこれを買受けた。
(手付)
第2条
買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(境界の明示および実測図の作成)
第3条
売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。
2 売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会を得て、測量士または土地家屋調査士に標記の土地(C)について実測図を作成させ、引渡しのときまでに買主に交付する。
(地籍更正登記)
第4条
第3条第2項の実測の結果、実測図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地籍更正登記の責を負わないものとする。
(売買代金の支払時期およびその方法)
第5条
買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3)、(B4)までに現金または預金小切手で支払う。
(売買代金の清算)
第6条
第3条第2項の実測図の面積と標記の面積(C)が異なる場合には、その異なる面積に1uあたり標記の単価(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。
(所有権移転の時期)
第7条
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
(引渡し)
第8条
売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
2 買主は、売主に引渡確認書を交付して、前項の引渡しの確認を行うものとする。
(所有権移転登記の申請)
第9条
売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主または買主が指定する者の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(負担の消除)
第10条
売主は、本物件の所有権移転登記の時期までに、抵当権等の担保権および賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
(印紙代の負担)
第11条
この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
(公租・公課の分担)
第12条
本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、4月1日とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第13条
本物件から生ずる収益の帰属および各種負担金の分担については、前条第1項および第3項を準用する。
(手付解除)
第14条
売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または標記の期日(G)を経過したとき以降は、できないものとする。
(引渡前の毀損)
第15条
本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、修復によって引渡しが標記の期日(E)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡延期について異議を述べることはできない。
2 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、または過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第16条
売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(H)によるものとする。
3 違約金の支払いは、次の通り、遅滞なくこれを行う。
@売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
A買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、または本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第17条
買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資(I)のために必要な書類を揃え、その申込手続きをしなければならない。
2 標記の融資承認予定日(I)のうち最終の予定日までに、前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき、買主は、標記の契約解除期限(I)まではこの契約を解除することができる。
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
4 本条による解除の場合は、第14条(手付解除)および第16条(契約違反による解除)の規定は適用されないものとする。
(瑕疵担保責任)
第18条
買主は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。ただし、契約の解除・損害賠償の請求は、引渡後2年を経過したときはできないものとする。
(諸規約の承継)
第19条
売主は、買主に対し、環境の維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(協議事項)
第20条
この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主および買主が、誠意をもって協議し、定めるものとする。
(特約事項)
第21条
別記特約条項のとおりとする。
特約条項 .
.
下記売主と下記買主は標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため契約書2通を作成、売主および買主が署名捺印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
(売主) 住所 .
氏名 印 .
住所 .
氏名 印 .
(買主) 住所 .
氏名 印 .
住所 .
氏名 印 .
媒介業者 免許証番号 .
事務所所在地 .
商号(名称) ..
代表者氏名 印 .
宅地建物取引主任者 登録番号 .
氏名 印 .
媒介業者 免許証番号 ..
事務所所在地 ..
商号(名称) ..
代表者氏名 印 .
宅地建物取引主任者 登録番号 ..
氏名 印 .
|